(監督命令) 第三十九条の三 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗