条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第三十九条の三 (監督命令)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(監督命令)

第三十九条の三

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第三十九条の三(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条の二(役員の選任及び解任等) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第四十条(指定の取消し) →