条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十四条 (負担金)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(負担金)

第二十四条

適正化事業実施機関は、法第三十七条第一項の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。

2第三十七条第四項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。

3第三十七条第五項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第二十四条(負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(適正化業務に係る事業計画等) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第二十五条(区分経理の方法) →