(負担金)
第二十四条
適正化事業実施機関は、法第三十七条第一項の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
2法第三十七条第四項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。
3法第三十七条第五項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
適正化事業実施機関は、法第三十七条第一項の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
2法第三十七条第四項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。
3法第三十七条第五項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。