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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条 (登録実施機関の登録の申請)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録実施機関の登録の申請)

第十六条

第十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(以下この条において「団体」という。)にあつては、その法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人の氏名
  2. 申請に係る単位地域の名称
  3. 登録事務等を行おうとする事務所の名称及び所在地
  4. 事務所ごとの登録事務等を行おうとする範囲
  5. 登録事務等の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の名簿及び履歴書
  2. 登録を受けようとする者が団体である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 前号イに掲げる書類に準ずるもの
    2. 代表者又は管理人の履歴書
  3. 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 履歴書
  4. 第十九条第二項各号に掲げる要件のすべてに適合する旨を証する書類
  5. 第十九条第三項各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

3地方運輸局長は、登録のために必要があると認める場合は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

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