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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の二 (登録実施機関登録簿の記載事項)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録実施機関登録簿の記載事項)

第十六条の二

第十九条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称
  2. 事務所ごとの登録事務等を行う範囲
  3. 登録事務等の開始の予定日

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