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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の三 (登録の更新)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録の更新)

第十六条の三

第十六条の規定は、法第二十条第二項の規定による登録の更新の申請について準用する。

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