(登録の更新)
第二十条
前条第一項の登録は、五年以上十年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3前条第二項から第四項までの規定は、第一項の登録の更新について準用する。
前条第一項の登録は、五年以上十年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3前条第二項から第四項までの規定は、第一項の登録の更新について準用する。