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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の四 (登録実施機関の登録の有効期間)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
府省令
(登録実施機関の登録の有効期間)
第十六条の四
法
第二十条第一項
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
タクシー業務適正化特別措置法 第20条
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