条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の四 (登録実施機関の登録の有効期間)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録実施機関の登録の有効期間)

第十六条の四

第二十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第十六条の四(登録実施機関の登録の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の三(登録の更新) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第十六条の五(登録事務等の実施方法) →