(登録事務等の実施に係る義務)
第二十一条
登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。
2登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。
2登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。