(改善命令)
第二十九条
国土交通大臣は、登録実施機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録実施機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。