条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第二十八条 (適合命令)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(適合命令)

第二十八条

国土交通大臣は、登録実施機関が第十九条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第二十八条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(登録事務等の休廃止) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第二十九条(改善命令) →