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タクシー業務適正化特別措置法 第二十七条 (登録事務等の休廃止)
昭和四十五年法律第七十五号
法律
(登録事務等の休廃止)
第二十七条
登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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