(登録事務等の休廃止の許可の申請)
第二十条
登録実施機関は、法第二十七条の規定により登録事務等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする登録事務等の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
登録実施機関は、法第二十七条の規定により登録事務等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。