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タクシー業務適正化特別措置法 第二十二条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録事項の変更の届出)

第二十二条

登録実施機関は、第十九条第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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