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自動車事故報告規則 第四条 (速報)

昭和二十六年運輸省令第百四号府省令
(速報)

第四条

事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

  1. 第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
  2. 第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
    1. 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
    2. 五人以上の重傷者を生じたもの
    3. 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
  3. 第二条第四号に該当する事故
  4. 第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
  5. 第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)

2前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

3第一項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。

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(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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