(この省令の適用)
第一条
自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。