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道路交通法施行規則 第三十八条の五 (使用者に対する通知)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(使用者に対する通知)

第三十八条の五

第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。

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