(使用者に対する通知) 第三十八条の五 法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条の五を開く ↗