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道路交通法施行規則 第三十八条の四の七 (運転免許取得者等検査に係る報告等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転免許取得者等検査に係る報告等)

第三十八条の四の七

前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。

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