(運転免許取得者等教育に係る報告等)
第三十八条の四の六
公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
- 一当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項
- 二当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの
2公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。