条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十八条の四の六 (運転免許取得者等教育に係る報告等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転免許取得者等教育に係る報告等)

第三十八条の四の六

公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。

  1. 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項
  2. 当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの

2公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十八条の四の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十八条の四の六(運転免許取得者等教育に係る報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の四の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項) 道路交通法施行規則 目次 第三十八条の四の七(運転免許取得者等検査に係る報告等) →