(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項) 第三十八条の四の五 法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の四の五を開く ↗