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道路交通法施行規則 第三十八条の四の五 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)

第三十八条の四の五

第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

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