(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法)
第三十八条の四の四
法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。
2法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。
法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。
2法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。