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道路交通法施行規則 第三十八条の四の四 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法)

第三十八条の四の四

第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。

2第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。

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