(講習通知事務の委託) 第三十八条の四の三 法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の四の三を開く ↗