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道路交通法施行規則 第三十八条の四の三 (講習通知事務の委託)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(講習通知事務の委託)

第三十八条の四の三

第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。

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