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道路交通法施行規則 第三十八条の四の二の二 (若年運転者講習通知書)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(若年運転者講習通知書)

第三十八条の四の二の二

第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。

2若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。

3第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

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