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道路交通法施行規則 第三十八条の四の二 (違反者講習通知書)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(違反者講習通知書)

第三十八条の四の二

第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。

2違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。

3第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。

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