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道路交通法施行令 第三十七条の八 (軽微違反行為等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(軽微違反行為等)

第三十七条の八

第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。

2第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。

  1. 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。
  2. 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
  3. 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
  4. 軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。

3第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の五各号に掲げる理由とする。

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