(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
第三十七条の六の五
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一海外旅行をしていること。
- 二災害を受けていること。
- 三病気にかかり、又は負傷していること。
- 四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
- 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
- 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。