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道路交通法施行令 第三十七条の六の五 (臨時認知機能検査の受検期間等の特例)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)

第三十七条の六の五

第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 海外旅行をしていること。
  2. 災害を受けていること。
  3. 病気にかかり、又は負傷していること。
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

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