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道路交通法施行令 第三十七条の七 (臨時適性検査)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(臨時適性検査)

第三十七条の七

第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

  1. 免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
  2. 免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。
  3. 免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く。)。

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