条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第二十九条の二の六 (臨時高齢者講習)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(臨時高齢者講習)

第二十九条の二の六

第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。
  2. 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 臨時認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。
    2. 現に受けている免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。
    3. 特定日前一月以内に臨時認知機能検査等を受けたこと。
    4. 臨時認知機能検査等を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。
    5. 臨時認知機能検査等を受けた日前一年以内に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。
    6. 臨時認知機能検査等を受けた日以後に認知機能検査等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第一項に定める基準に該当しなかつたこと。

2第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。

3臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。

4第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第二十九条の二の六(臨時高齢者講習)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の二の五(臨時認知機能検査) 道路交通法施行規則 目次 第二十九条の三(臨時適性検査等) →