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道路交通法施行令 第三十七条の九 (特例取得免許から除かれる免許)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(特例取得免許から除かれる免許)

第三十七条の九

第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。

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