(特例取得免許から除かれる免許) 第三十七条の九 法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の九を開く ↗