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運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第十二条 (報告事項)

令和四年国家公安委員会規則第八号規則
(報告事項)

第十二条

府令第三十八条の四の七において読み替えて準用する同令第三十八条の四の六第一項第二号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等検査に係る検査方法、検査結果及び年間の実施回数に関するものとする。

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