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運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第十三条 (認定の取消しの公示)

令和四年国家公安委員会規則第八号規則
(認定の取消しの公示)

第十三条

公安委員会は、法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

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