(認定の取消しの公示) 第十三条 公安委員会は、法第百八条の三十二の三第二項において読み替えて準用する法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗