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道路運送車両法 第九十七条の二

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第九十七条の二

自動車の使用者が第六十二条第二項第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。

2前項の場合において、現に自動車税又は軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)が当該自動車税又は軽自動車税を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認することにより行うことができる。

3国土交通大臣は、第一項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。

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