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道路運送車両法 第九十七条 (登録自動車に対する強制執行等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(登録自動車に対する強制執行等)

第九十七条

登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3前二項の規定は、登録自動車の競売について準用する。

4前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

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