(登録自動車に対する強制執行等)
第九十七条
登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3前二項の規定は、登録自動車の競売について準用する。
4前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。