(委託することのできない事務)
第四十九条の六
法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一法第六十一条第三項の規定による自動車検査証の有効期間の短縮に係る事務
- 二法第九十七条の二第二項の規定による自動車税種別割又は軽自動車税種別割を課した地方公共団体に対するその額の納付の有無の事実の確認に係る事務及び同条第三項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務
- 三法第九十七条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の不返付に係る事務
- 四道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の七第二項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務