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道路運送車両法施行規則 第四十九条の七 (特定記録等事務代行者の要件)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(特定記録等事務代行者の要件)

第四十九条の七

第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 特定記録等事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。
  2. 特定記録等事務を適確に遂行するために必要な設備を有すること。
  3. 次に掲げる者に該当しないこと。
    1. 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第四十九条の十六又は第四十九条の二十九の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
    4. 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

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