(委託の解除)
第四十九条の十六
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、特定記録等事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定記録等事務の委託を解除することができる。
- 一第四十九条の七各号の要件を備えなくなつたとき。
- 二法又はこの省令の規定に違反したとき。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、特定記録等事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定記録等事務の委託を解除することができる。