(委託業務廃止の届出) 第四十九条の十五 特定記録等事務代行者は、特定記録等事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の十五を開く ↗