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道路運送車両法施行規則 第四十九条の五 (特定記録等事務代行者の公表等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(特定記録等事務代行者の公表等)

第四十九条の五

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の規定により委託をしたとき又は第四十九条の十三の規定による承認をしたとき若しくは第四十九条の十四の規定による届出を受けたときは、特定記録等事務代行者に関する記録を作成しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 特定記録等事務代行者の氏名又は名称並びに法人にあつては、住所及びその代表者の氏名
  2. 委託に係る特定記録等事務を処理する事業場の名称及び所在地
  3. 委託に係る特定記録等事務の対象とする自動車の範囲

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