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道路運送車両法施行規則 第四十九条の十三 (事業場の位置の変更の承認)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(事業場の位置の変更の承認)

第四十九条の十三

特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。

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