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道路運送車両法施行規則 第四十九条の十二 (検査標章の保管)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査標章の保管)

第四十九条の十二

特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、検査標章の適切な保管設備を設け、これに検査標章を保管しなければならない。

2特定記録等事務代行者は、保管中の検査標章を紛失した場合には、直ちに、その年月日、枚数、理由その他必要な事項を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

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