(自動車登録番号の確認) 第四十九条の十一 特定記録等事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の四の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定記録等事務をしてはならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の十一を開く ↗