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道路運送車両法施行規則 第四十九条の四 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(運輸支局長等からの記録事項の通知)

第四十九条の四

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準に適合すると認める旨、自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を、当該継続検査の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者に通知するものとする。

  1. 当該継続検査の申請が電子申請(電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合
  2. 当該継続検査の申請書に特定記録等事務代行者が特定記録等事務を行う旨及び特定記録等事務を行う特定記録等事務代行者の委託番号の記載がある場合
  3. 当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第七十四条の五第一項の規定による委託を受けている場合
  4. 当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者が当該継続検査に際し、法第九十四条の五第二項の規定による提供を行つた者又は当該継続検査の申請を電子申請により行つた者のいずれかである場合

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