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道路運送車両法施行規則 第四十九条の十 (通知を受けて講ずる措置)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(通知を受けて講ずる措置)

第四十九条の十

第四十九条の四の規定による通知があつた場合には、特定記録等事務代行者は、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 通知を受けた自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録すること。
  2. 通知を受けた自動車検査証の有効期間と同一の有効期間を表示した検査標章を交付すること。

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