(特定記録等事務責任者) 第四十九条の九 特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、特定記録等事務に関する事項を処理させるため、特定記録等事務責任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の九を開く ↗