条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第三十一条 (打刻の塗まつ等の禁止)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(打刻の塗まつ等の禁止)

第三十一条

何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第三十一条(打刻の塗まつ等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(輸入自動車等の打刻の届出) 道路運送車両法 目次 第三十二条(職権による打刻等) →