(自動車整備課の所掌事務) 第百四十一条 自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。二自動車車庫に関すること。三自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。四道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。五自動車の検査に関すること。六道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十一条及び第三十二条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗