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道路運送車両法 第三十二条 (職権による打刻等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(職権による打刻等)

第三十二条

国土交通大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まつすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まつし、若しくは打刻をすることができる。

  1. 車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。
  2. 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。
  3. 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。

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