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国土交通省組織令 第百四十条 (審査・リコール課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(審査・リコール課の所掌事務)

第百四十条

審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
  2. 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
  4. 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。

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