(車両基準・国際課の所掌事務)
第百三十九条
車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 二放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
- 三道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 四道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。
- 五道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
- 六物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。