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国土交通省組織令 第百三十八条 (旅客課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(旅客課の所掌事務)

第百三十八条

旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。

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