(旅客課の所掌事務) 第百三十八条 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。二自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗