(自動車情報課の所掌事務) 第百三十七条 自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一物流・自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。三自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。四道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗